入居後の手続き

■登記を行う

マイホームの所有権を法的に証明するため、「登記簿」に権利を記載しておく必要があります。 また購入に際してローンを組む場合には、抵当権の設定登記も行う必要があります。ご入居後の新しい住民票・印鑑証明書を用意し、司法書士に登記手続きを代行してもらえば、手続き終了後、「登記済権利証」が送られてきます。

※一部の法務局(オンライン指定庁)では、インターネットを利用してのオンライン登記申請も実施されています。オンライン指定庁の場合「登記済権利証」に代えて「登記識別情報」および「登記完了証」が交付されます。

■税金の手続き

入居時、入居後には固定資産税や都市計画税、不動産取得税など、さまざまな税金関係の手続きが必要となります。中には軽減措置を受けられたり、控除されたりする場合もありますので、税金関係の手続きはお忘れなく。

・不動産取得税

マイホームを購入すると、不動産取得税がかかりますが、一定の条件を満たす物件なら、軽減措置が受けられ、税額がゼロになるケースも少なくありません。この手続きの方法は都道府県によって異なりますので、都道府県の税事務所で確認しましょう。

・住宅ローン控除

ローンを組んでマイホームを購入する場合、一定の条件を満たせば、住宅ローン控除が受けられます。これは年末時点でローン借入残高(4,000万円以下の部分)の1%(納めた所得税額が上限。9年目及び10年目は0.5%)が最長10年に渡って還付される制度です。控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要で、入居した翌年の1月から3月15日までの申告時期に自分で申告手続きを行なう必要があります。申告には借入先からの「借入残高証明書」、勤務先からの「源泉徴収票」、「売買契約書のコピー」や「住民票」などが必要です。

・贈与を受けた場合

ご両親や祖父母から資金援助を受けられた場合は、贈与を受けた年の翌年に確定申告が必要です。住宅資金贈与の特例に該当する場合550万円までは贈与税がかかりませんが、その場合も特例の適用を受けるための申告を行ないます。このほか、65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合に、通算で2500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税がかかる「相続時精算課税制度」もあります(将来、相続が発生した時点で相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算)。

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